現在SES企業に就職、またはSES企業への転職を検討している人には給与面はもちろん、客先業務での残業について考えている人がいると思います。
本記事では、SES企業での業務について解説をしながら、SES(客先常駐)の残業について考えていきます。
SESの契約について
企業間の契約(時間、単価)は?
企業間のSES契約の多くは、月の稼働に上下限時間を決めて(例:140~180時間で70万円)その時間を上回れば超過分を、下回れば控除分を調整して請求する事になっています。
SESでの業務責任は?
SESとは、「システムエンジニアリングサービス」の略称で、ソフトウェア開発・運用・保守等において、完成物の納品等を目的としない
労働力への時間対価としてお金をいただくサービスです。
労働の指揮管理はSES事業者(所属企業)が持つことを前提にしています。
契約形態は、業務委託契約のうち準委任契約がほとんどになります。
完成物の納品を目的として開発を受ける場合は、「請負契約」といいます。
所属会社の残業手当の種類について
この記事を読んでいる方がSES企業に勤めている人であれば、SES企業とクライアント企業との契約に関わらず、所属しているSES企業の給与体系に準じます。
以下に手当の種類を記述します。
通常の残業手当
法定では、休憩時間を除く「1日8時間」「1週40時間」を超えた労働を禁止しています。(労働基準法第32条)
休憩時間を除く「1日8時間」「1週40時間」が法定労働時間と呼ばれるものであり、この時間を超えた労働がいわゆる残業です
ただし、労使協定を結べば法定労働時間外に働くのは可能であり、その対価としていわゆる残業代(時間外手当)が支払われます。
労働基準法では「割増賃金」と表現されています。
固定残業(みなし残業)手当
固定残業代とは、あらかじめ残業を想定し支払われる残業代を指します。
一般的にみなし残業代とも呼ばれます。
例えば、毎月残業が20時間発生すると想定されている場合、
20時間分の残業代を含めた固定給が毎月の給与として支払われます。
想定の残業時間よりも少ない場合も残業代を受け取れるメリットがあり、固定残業代(みなし残業)を超過した場合は超過分の残業代は支給されます。
残業手当が出ない
農業・水産業など職業によっては合法的に残業代が出ていない業界もありますが、SES事業において残業手当が出ないのは、残念ながら違法の可能性が高いです。
転職も視野に入れて行動した方が得策です。
常駐業務中のクライアントからの残業要望について
前提として、労働の指揮管理はSES事業者(所属企業)が持つ事になっているので、常駐先から残業を強要されるなど問題がある場合は、所属企業の指揮管理のある人に相談する事が最善策となります。
予測できる残業
常駐先のプロジェクトのリリース日、運用サービスのバージョンアップ日などの全体スケジュールから高負荷業務による残業日が予測できる場合は、常駐先のスケジュールに迷惑がかからないように、当日残業できない場合は、予め作業スケジュールを調整する必要があります。
突発的な残業
トラブル対応など予測できない突発的な残業の場合は、知らぬ顔で退社する事が気まずい場合もあるかと思います。
その際も、所属先企業に連絡を入れて残業業務についてどうするか決定しましょう。
慢性的な残業
クライアント企業によっては、慢性的に残業を強いられる企業も存在します。
貴方とクライアント企業で改善できればベストですが、一般的に改善は難しいと思います。
所属企業の営業に相談し、常駐先クライアントを変更する事も視野にいれ対応する事が最善と思います。
まとめ
SES契約上の話では、もしもクライアント先で残業を強要されても応じる必要はありません。
なぜなら管理指揮件は、自社(所属企業)にあるからです。
困った場合は自社の営業など管理者に相談しましょう。
エンジニア業務は報酬が全てではありませんが、残業手当について、慢性的に残業していても給与面に反映されない企業であれば、転職を考えても良いかと思います。
SES企業での残業についての疑問が、少しでも解決できれば幸いです。
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